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建物の高さについての決まり

2011.10.21

建物の面積についての決まりがあるように、高さについても用途地区によって規制があります。たとえば、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では絶対高さを10メートルまたは12メートルとしています。また、全面道路の幅、隣地境界線からの距離などによっても、建てられる高さは異なります。高さに関する規制は、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3つが基本になっていて、このほか都市計画法で高度地区と定められた地域においてもこの制限を受けることになります。

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なお、複数の制限がある場合には、一番制限のきつい数値を採ります。道路斜線は道路の採光確保のために定められた制限で、建物の高さは前面道路の反対側の境界線までの水平距離に用途地域ごとに定められた数値を乗じたものを限界として、建築の各部分の高さを規制しています。高さを計る基準となるのは道路の路面の中心からとされています。隣地斜線は、隣地間の採光、通風などの環境保全を考慮したものですが、特に北側にある隣地の日照、採光、通風などの影響を考慮して定められたのが北側斜線です。これは隣地境界または前面道路の反対側から測り、高さは地盤面を基準とします。このうち道路斜線は敷地がどんな地域にあっても制限を受けます。しかし、隣地斜線は第一種および第二種低層住居専用地域を除くすべての地域に、北側斜線は第一種および第二種低層住居専用地域と中高層住宅専用地域のみに制限されます。さらに、いっそうの環境保持のために、地方自治体により高度地区が指定されています。





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