高さに関することだが、横浜市や横須賀市など、丘が多い市町村で、傾斜地を利用したマンションの建設が問題となっている。傾斜地の場合、建物の水平基準点(つまり一階の土台を据える基準点)をどこに置くかで、階数の読み方が違ってくる。そのため、下から見れば八階建てに見えるマンションでも、斜面の上を基準点とすれば、地上四階建て、地下四階建て……と解釈することが可能となる。法の網をくぐったこのやり方で、湘南地域を中心に、傾斜地を利用した高層マンションが次々と建つようになってしまったのだ。
[参考サイトのご紹介]
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これを受けて、住民による反対運動が各地で起きたのだが、「高さ制限違反だ」と行政に訴えかけても、基準点から階数を読めば法的にはOKということになるので、計算に入らない地下室を広げた行為は違反とは見なされず、そのため多くの業者の計画に対して「歯止めをかけることが不可能」になってしまった。そこで後に、横浜市など傾斜地を多く抱える自治体では、傾斜地のマンション規制を折り込んだ景観条例を新たに策定し、乱開発に一定の歯止めをかける運びとなったのである。景観法も、これに法的根拠を与えることになった。法の隙間を突くような業者に立ち向かうには、このような条例を自治体につくるよう働きかけるか、もしくは地区計画を定め、傾斜地のマンションに高さ制限を設けるようにするのがもっとも有効といえる。