工事施行中に生ずる第三者損害には必ずしも注文者または建設業者の故意過失によるものとはいえないものがあります。例えば、ビル建設工事の基礎掘削中に地盤沈下を生じて隣接建物の傾斜、壁面のクラック、建具の狂い、ガス管の破裂等を生じたり、杭打ち、鋲打ちによる騒音振動で仕事や安眠を妨害するとか、機械の運搬据付による道路妨害、これに伴う営業妨害などです。私はこの種の第三者損害を一般の不法行為と区別する意味で、これまで現場公害と称していました。しかし、日照、通風の阻害や眺望の妨害などのように工事施行以前の問題、すなわち、用地の選定や設計に起因するものもあるので、これらも含めてここでは建設公害としました。
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